「落とし物検索(警視庁拾得物公表システム)」を利用される方は、必ずこの「落とし物検索の利用にあたって」(利用規約)をお読みください。
本システムを利用するためには、「落し物検索の利用にあたって」(利用規約)に同意していただく必要があり、 本規約に同意することができない場合は、本システムを利用していただくことができません。 なお、本システムを利用された方は、本規約に同意したものとみなします。
本システムは、警察に届けられた落とし物の情報を検索する機能を提供し、できるだけ早く落とし主に返還することを目的に公表しています。
- 東京都内で拾われて、都内の警察に届けられた落とし物
- 他道府県で拾われて、都内の警察に届けられた落とし物
- 東京都内で拾われて、他道府県警察に届けられた「貴重な物件」の落とし物
- 公表期間は、警察に届けられた日から3ヶ月間(埋蔵物は6ヶ月間)です。
- 記名品や携帯電話等遺失者が判明、もしくは遺失者に連絡できた拾得物は公表していません。
- 個人情報保護の観点から、個人を特定する情報は公表していません。
- 落とし物が警察に届けられてから、ネット上で検索できるまでに数日を要します。また、施設内(電車、バス、店舗等)で拾われ、その落とし物が施設に届けられた場合は、施設の占有者が取りまとめて警察に提出するため、公表が遅くなるケースがあります。
- 本システムの利用者は、公表されている落し物情報が、現時点(リアルタイム)での情報ではないことを承諾した上での利用をお願いします。
- 休日(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日まで)は公表データの更新作業は行いません。
- 落し物の情報の中には、本システムの更新時間等により、返還済みのもの、法令により売却又は処分されたものが公表されている場合があります。
- 検索した結果、確認をしたい落し物があった場合は、表示された問合せ先(警察署等)へ連絡してください。
- 問合せする際は、問合せ番号(公表画面の一番右側の17ケタの数字)を正確にお伝えください。
利用者自身又は関係者が落としたり、忘れた物件を探すために検索する場合に限り、本システムを利用することができます。
- 本システムをその目的以外に利用すること
- 本システムに対し、不正にアクセスすること
- 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること
- 本システムを商業目的で利用すること
- その他法令等に違反すると認められる行為をすること
- 警視庁は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 本システムの利用は、原則24時間とします。ただし、警視庁はその裁量において、本システムの改修及び運用の停止、休止又は中断を予告なく行うことができることとします。
本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。 なお、本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。
- 警視庁は、必要があると認めるときは、利用者に事前に通知を行うことなく、いつでも「落とし物検索の利用にあたって(利用規約)」の内容を変更し、また、新たな条項を追加することができることとします。